■結論:法律で決まった、工事の途中の検査

中間検査は建築基準法第7条の3に基づき、対象建築物の特定工程で行う検査です。すべての鉄骨造に一律に同じ検査が必要なわけではありません。建設地・建物の用途や規模・確認申請時期に応じ、対象と工程を確認します。
中間検査合格証の交付前は、指定された「特定工程後の工程」を施工できません。すべての作業を一律に次へ進められないという意味ではなく、検査対象が隠れる耐火被覆等の工程を適切に管理します。
■いつ受ける?(特定工程のとき)

特定工程は、法令で定めるものと特定行政庁が指定するものがあります。例えば茨城県の令和8年4月からの指定では、対象となる鉄骨造の工程に「1階の鉄骨の建方工事」があります。県の指定と各特定行政庁の指定、対象建築物・適用時期を確認してください。
防火被覆などで仕口が隠れる前に受けるので、溶接やボルトの状態を目で確かめられます。
■誰が見る?

中間検査は、公的な立場の人が行います。
施工者・工事監理者(設計側)が立ち会い、記録を示します。作った鉄骨工場の検査記録も使われます。
- 建築主事:行政(市など)の担当
- 指定確認検査機関:国などが指定した民間の機関。主事に代わって検査できる
■何を確認する?(行政のチェックの例)

行政のチェックシートでは、次のような点が確認されます(例)。
- 鉄骨の建方精度(柱の倒れ・通り・レベル)
- 高力ボルトの締付け(本締め完了・マーキング)
- 溶接の外観と、検査記録(UT の記録)
- 使用材料の確認(ミルシート・規格)
- アンカーボルト・柱脚の状態/施工記録・自主検査記録がそろっているか
■段取り(記録をそろえて・合格証)

中間検査に向けては、記録をそろえておくことが大切です。
- 溶接の検査記録・UT 記録、製品検査の成績書、ミルシートをそろえる
- 高力ボルトの締付け記録・マーキングを確認できるようにする
- 建方の精度の測定結果を用意する
- 適合が確認されると中間検査合格証が交付される。交付前に、指定された「特定工程後の工程」を施工しない
■まとめ:途中で公的に確かめる関門

中間検査は、対象建築物と特定工程を確認して計画する法定検査です。適用範囲・時期・必要書類を早めに確認し、鉄骨の製作・検査記録を建物や部材と対応づけてそろえます。
鉄骨の製作・検査についてのご相談やお見積もりは、お問い合わせからお気軽にどうぞ。
参考:茨城県「中間検査(茨城県告示第58号)」。対象建築物、特定工程、特定工程後の工程は建設地と適用時期で確認してください。(2026年9月28日改訂)
株式会社へむろ鉄工(茨城県小美玉市)。国土交通大臣認定 Mグレードの建築鉄骨製作工場です。工作図・現寸(REAL4)から製作・検査・出荷まで社内で行い、製作のみ・建方込み・協力工場としての製作分担のいずれの形でも、茨城県内と関東圏を中心に受けています。
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